埼玉県南東部(朝霞・和光・新座・草加・越谷・八潮)で活動している卓球チームです。

みやたま卓球クラブ規約

1.5版:2020年2月3日

第1条 クラブ概要
 本クラブは埼玉県南東部である朝霞地区と草加地区の2地区を活動拠点とする社会人卓球サークルであり、”みやたま卓球クラブ”を正式名称とする。(2012年4月28日発足)クラブの所在地は、代表の自宅に置くこととする。各卓球協会・連盟への登録は”みやたまクラブ”を略称として用いる。

第2条 目的
 本クラブは卓球競技を通じて、卓球技術の向上と会員間の絆を培うことを目的とする。

第3条 活動内容
 本クラブは第2条に定められた目的を達成するために次の活動を行う。
 (1)下記を基本とした卓球の練習を定期的に行う。
    毎週木曜日夜間(草加地区のみ2020/2現在)、毎週土曜日午前
 (2)チームを編成し、各卓球協会・連盟の定期大会への参加を行う。
 (3)会員間の親睦をはかる行事を行う。
 (4)その他第2条の目的に合致する活動を行う。

第4条 組織
 (1)本クラブ組織には次の運営委員(無報酬)をおく。任期は1年とするが、再任を妨げない。
  運営委員
   ・ 代表                    1名(クラブの統括、活動計画の策定、運営等)
   ・ 副代表                   1名(代表補佐、代表不在時の代行、拠点の統括等)
   ・ 会計                    1名(会計事務・報告、卓球協会・連盟へのメンバー登録等)
   ・ 大会申込係               2名(各大会の情報の収集、各大会の申し込み、チーム編成の考案等)
   ・ ホームページ管理係   1名(ホームぺージの管理、レンタルサーバの管理、メールアカウントの管理等)
   ・ イベント企画係         1名(歓送迎会、忘年会、合宿、バーベキュー等の企画)
   ・ 施設予約係               3名(施設の予約、練習スケジュールの登録等)
   ・ 練習参加受付係         2名(体験参加・ビジター参加へのメール対応、参加費の徴収等)
   ・ 広報係                     1名(twitterに練習スケジュール、大会や練習風景の公開等)
 (2)運営委員会はクラブの運営を自身の運営方針に従うが、クラブ員の要望に耳を傾け、クラブの運営を健全に実施していく義務がある。また、軽微なクラブ規約の変更を行うことができる。
 (3)運営委員の選出は年度末3月において、クラブ員の立候補または互選によって行う。ただし、運営委員がその任期中にやむを得ない理由に辞退した場合の後任運営委員は運営委員により選出する。ただし、第13条に規定する臨時総会において運営委員が解任された場合には、運営委員の選出は臨時総会の議決にて選出する。
 (4)運営委員会は、本クラブに、規約・クラブ員名簿・収支表・領収書類・資産表・年間活動報告書、その他必要書類を備え、年度末やクラブ員からの要求があった場合等必要に応じてクラブ員に公開する。
 (5)運営委員会は年間2回の会議を行う。会議は9月と3月を基本とする。会議には運営委員の他、クラブ員の中から必要に応じ、代表他、運営委員が招へいし、出席させることができる。

第5条 会計
 (1)本クラブの会計年度は、4月1日より翌年3月末日までとする。
 (2)年会費は2000円とする。
 (3)年会費は原則として前年度3月中に会計に納金する。
 (4)年度末に会計は当該年度の収支表と資産表を代表に提示し、承認を得る。
   承認を得た当該帳簿をクラブ員にも公開する。
 (5)他、サークル活動費としての卓球協会・連盟登録費用、練習時の体育館使用料、試合参加費、イベント参加費等の実費は、参加者から随時必要金額を徴収する。
 (6)クラブ員以外の練習参加費については以下のとおりとする。※クラブが招へいした参加者は除く
   初回は無料、2回目以降は300円、OB会員は300円、学生(高校生以下)は100円
   初上記収入は、有料施設の費用とし、余剰金は雑収入とすること。

第6条 クラブ員の権利・義務
 (1)クラブ員は次の権利を持つ
   ・ 第3条で定められた本クラブの活動に参加する。
   ・ 運営委員会に対してクラブの活性化のための提案を行う。
   ・ 臨時総会の招集を行い、議案を議決にかける。
 (2)クラブ員は次の義務を持つ。
   ・ 第5条、第2項で定められた年会費を支払う。
   ・ 運営委員会の決定事項・運営方針に従う。
   ・ 卓球技術の向上を目指すと共に、他クラブ員との協調を図る。
   ・ クラブの運営に積極的に協力する。
   ・ クラブ活動を通じて知りえた秘密情報・個人情報を退会後も含めて他外秘しない。
   ・ 安全面には特に配慮を行う。

第7条 禁止事項
 本クラブの活動において、下記に該当する行為を禁止する。
 (1)宗教の勧誘及び政治的行為
 (2)マルチ商法
 (3)セクシャルハラスメント
 (4)アルコールハラスメント
 (5)他の卓球クラブへの勧誘・引抜き行為
 (6)クラブの運営・秩序を妨げる行為
 (7)クラブに不利益を生じさせる行為
 (8)その他代表が公序良俗に反すると判断した行為

第8条 入会
 (1)本クラブへの入会希望者は、第2条に定める本クラブの目的に賛同し、本クラブ規約に同意した上で、代表の許可を得る。
 (2)年会費については入会時期に応じて徴収する。
   ・ 4月〜6月  2000円
   ・ 7月〜9月  1500円
   ・ 10月〜12月 1000円
   ・ 1月〜3月    500円
 (3)他の卓球クラブで埼玉県卓球協会に登録している者は入会することができない。

第9条 休会
 (1)クラブ員がやむを得ない理由により、長期に渡り練習に来られない場合は、代表の承認を得て休会することができる。但し、月に1回程度活動に参加できる場合は、これを認めない。
 (2)休会期間中の年会費は代表の判断により一部免除する。

第10条 退会
 このクラブを退会しようとする者は代表に報告し、自由に退会することができる。本クラブは退会を希望するクラブ員の活動継続を強制することは一切できない。

第11条 除名
 運営委員会は下記に該当する会員を本クラブから除名することができる。
 (1)3ヵ月以上の音信不通となった者。
 (2)第7条禁止事項に相当する行為を行った者。

第12条 特例措置
 転勤、転居、就職等のやむを得ない事情により、当クラブの活動継続が困難となった会員については、本人の希望により特例の会員区分(OB会員)とする。OB会員については、当クラブが運営するグループLINEやスケジューラー等を継続して利用することができ、代表への事前連絡により、任意で活動に参加することができる。なお、OB会員については、転居先等での他クラブ等への加入を妨げないものとし、当クラブの規約第2条、第7条、第14条及び第15条を除き適用しないものとする。

第13条 臨時総会
 本クラブの運営に対して議決を取りたい時、必要に応じて臨時総会を招集できる。
 (1)臨時総会の招集は運営委員、クラブ員の双方が行うことができる。
 (2)臨時総会の招集者は、臨時総会の目的・議案を明らかにして、クラブ員全員に開催日時を告示して招集を行う。
 (3)クラブ員の3分の2以上の出席で臨時総会が成立する。
 (4)臨時総会の進行は招集者が行うものとする。
 (5)臨時総会の議案に対する議決は、臨時総会出席者の多数決とする。
 (6)議決で可決された議案事項は全員が従うものとする。
 (7)臨時総会を行った時は、招集者が指名する者が議事録を作成する。合わせて議事内容を会員に回覧する。
 (8)運営委員の解任請求、クラブ規約の重大な変更(軽微な変更は含めない)は必ず臨時総会を経て実施する。

第14条 免責事項
 本クラブは本クラブ活動中に発生した事件・事故、会員の個人的なトラブル等には一切の責任を負わない。

第15条 その他
 本規約に規定されていない事項、及び緊急事項に関しては、代表に決定を一任し、クラブ員はこれに従う義務を持つ。


■付則
 1.2013年3月17日制定
 2.2013年5月6日改訂
 3.2014年3月18日改訂
 4.2019年3月30日改訂
 5.2020年2月3日改訂


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